こんにちは、にしちぇりーです。
私は過去記事でも少し書いているのですが、2022年4月にウェブライティングを始めました。
私がこのウェブライティングを始めたきっかけは、本業を活かした何かができないかなということと、税金対策だったのですが、ここにきて少し注目すべきニュースが。
8月1日、国税庁が基本通達の改正案を、発表。
その改正案の内容は、「副業の収入が300万円以下のものは原則雑所得とする」というものです。
この改正案が今、税務業界で注目されているそうです。メリットよりもデメリットが大きいからです。
私がウェブライティングを始めた理由
決して今の本業の給与に不満があるわけではありません。
しかし、やはり収入の柱は一つより複数が良いと思い、本業を出来るだけ活かせるような副業は何かなと考えて、挑戦してみたのがウェブライティングでした。
あと、あわよくば青色申告ができるくらいにしっかりやって、ライターとして個人事業主になりたいという目論見もありました。
事業としてみなされるのは、年収60万円だとぼんやり思っていましたが
まだまだ駆け出しではありますが、そのうち年収60万くらいはいけるかな、そうすれば、事業所得として確定申告し、節税できるかも、と甘い見立てをしていた私。
青色申告をすれば、いろいろと経費になると甘い期待をしていました。
ところが、ここにきてその甘い見込みは叶わなくなったようです。
年間売上300万円以下では、事業所得でなく雑所得に?
冒頭でも述べたように、8月頭に国税庁から以下のパブリックコメントが。
要するに、何円以上からが事業所得なのか、はっきりとした金額を提示した、というものなのでしょうか。
年収300万円だと、月25万円
単純計算すると、月々25万円を副業収入として得た場合には、事業所得として認められるようになるのでしょう。
結構大変ですね、、、
いずれにしても、令和4年中は収入60万円には届かないので、直接は関係のない話なのですが、節税のハードルはあがりそうですね。
決定ではありませんが、おそらくはそうなるだろうかと
現時点では「パブリックコメント」なので決定ではないのですが、いろいろとネットやYouTubeでのコメントなどをみているとおそらくは決定だろう、という声が多いですね。
その時々に応じて頑張っていくしかないですね。
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